取り扱い保険と証明書発行

取り扱い保険と証明書発行

政府管掌保険、組合管掌保険、国民健康保険、退職者保険、共済組合、船員保険、老人保健、日雇特例被保険者を取り扱っています。

保険者から、負傷の原因、通院日数、治療の内容、その他について照会される時があります。 管轄省庁の指導により、ご不明な事や記憶に自信がないなどの時は、当院にご連絡、相談の上、ご回答頂きますよう様お願いします。

現在問題になっています、民間「委託会社」からの照会があったりします。保険者からの紹介も 同様ですが、照会内容に対して「回答するか、しないか」は個人情報の危機管理上の患者様の「権利」として慎重に判断されるべきであって、強制的に回答するものではありません。

自動車損害賠償保険 自動車任意保険

交通事故による負傷と、それに伴う障害〈リハビリ〉の治療を取扱っています。

自賠責保険・自動車任意保険は、交通事故被害者の“救済”を目的とした国民の“為”の補償制度です。従いまして患者様には、早期社会復帰に必要な適切な治療は勿論のこと、被ったことに対する正当な補償を受ける「権利」を有し、そして取り扱い機関は保険の目的を遵守し補償しなければならない「義務」があります。しかしながら、理不尽な対応によって本来受けるべき“補償”が正しく履行されず、制度に対する知識不足から、半ば諦め泣き寝入りさせられている患者様が非常に多い現実があります。 当院は、正当な補償の確立と速やかなる社会復帰を強力にサポートさせていただいています。

私達の業務範囲内における治療の選択や受診に際しましては、法的制約や制限は一切ありません。

他の医院での治療中に、当院に「転院」するための制約や必要書類は一切ありません。

私達の業務範囲内における“受診”を理由として“補償”の支給を受けるに際し、患者様が不利益を被ることは一切ありません。

レントゲン、MRI、CTなどの検査につきましては、当院がその必要性や患者様の申し出と相談によって判断されるべきことであり、取り扱い機関に強制されるべきものではありません。また医院受診や検査をした、しないによって不利益を被ることは決してありません。

その他、当院の受診を“理由”に理不尽な発言や対応があった場合は、管轄省庁に直接ご相談させていただきまして、適切な判断を仰ぎ対応させていただいています。

労災保険

労働者災害補償保険法により、労働者の業務上での負傷に対して補償を行なう制度です。職場や通勤上で発生した負傷は「労災保険指定医療機関」と同様の取扱いをしています。

仕事中の負傷であるにも関わらず、事業主(会社)が労災保険での受診を拒み、健康保険での受診を従業員(患者様)に強要したりすることは、 会社の「労災かくし」として事業主が厚生労働省より厳しく罰せられます。仕事中や通勤中での負傷は労災治療の申請をされますことを希望します。

自己負担がなく、負傷の程度によっては「休業補償」などの補償が安心のもと受けられます。

申請は簡単です。当院は、丁寧にご相談に応じさせていただきます。

公費負担制度

日本体育・学校健康センター法に基づく協定等、一人親家庭等医療、生活保護法による医療扶助、福祉医療、児童福祉施設入所児童などに関わる医療などをお受けになるための治療並びに所定の診断書の発行を取扱っています。

スポーツ保険、障害、災害保険各種共済や互助会制度

国民が任意で加入されている保険です。「通院補償」をお受けになるための、治療並びに保険会社所定の診断書の発行を取扱っています。

証明書発行について

診断書、自賠責保険、保険治療や公費負担制度に関わる証明、その他加入が自由な「任意保険」(傷害、災害保険など)、その他共済・互助会制度治療に関わる証明書(証)を発行いたします。